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事故車・廃車・故障車について

愛車を売却する際に、いろいろな理由から値段がつかないだろうと諦めてしまうという話をよく耳にします。「古すぎるから、きっと値段がつかないだろう」「あまりにもボロボロなので廃車同然だから買い取ってもらえない」「事故車なので査定してもらえないと思う」「故障している箇所が多すぎるので買取は無理だろう」など。実際には事故車、故障車、古い車など、諦めてしまうような車でも車一括査定などで値段が付いたケースもたくさんあるようです。

普通車の廃車手続きについて

車を廃車にするイメージは、物理的に車をスクラップしてしまう事と考えてしまう方が多いのではないでしょうか。実際にはイメージと違い、車歴を抹消する手続きのことを言います。

廃車は車種や内容によって手続方法は変わってきます。手続きも専門業者に依頼することも可能ですし、ご自身で手続を行うことも可能です。ここでは普通車の廃車の流れを解説していきたいと思います。

永久抹消登録

永久抹消登録は、車を解体することが前提で行う手続きのため、永久抹消登録を一度行うと二度と使用することができません。事故を起こしてしまい修理不可能になってしまった車や、水没、老朽化のため車を処分したい時に永久抹消登録を行います。また、津波などの自然災害で車がどこにあるかわからなくなってしまった場合など回収不能になってしまった場合も含まれます。

永久抹消登録の場合、自動車リサイクル法に基づいて解体業者へ依頼し解体を行います。また自動車税の還付を受けられる場合があるのですが、車検までの期間が1ヶ月以上あり、自動車リサイクル法に基づいて解体された場合のみに適用されます。ナンバープレートは必要書類と提出しなくてはいけないため2枚とも忘れずに受け取りましょう。

車の解体が完了したら解体業者より「解体報告記録日」の連絡があります。解体報告記録日は陸運支局での手続きに必要なので、しっかりと記録しておきましょう。解体完了後15日以内に手続きを行うのですが、その際にナンバープレートを返却します。『確認印』『確認シール』を受け取り、申請書や必要書類と共に提出し手続き完了です。

永久抹消登録に必要な書類

・所有者の実印と印鑑証明書
・車検証
・ナンバープレート前後2枚
・移動報告番号と解体通知日の書かれた書類
・リサイクル券
・自賠責保険証明書
・マイナンバーまたは通知カードのコピー

また、手数料納付書、永久抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書は陸運陸運支局での購入が必要になります。

一時抹消登録

長期不在などの理由からしばらくの間、愛車に乗らないという場合には、一時抹消登録という手続きがあります。この一時抹消登録を行うことで、一時的に廃車状態になるため自動車税の課税がなくなります。一時抹消登録中は公道を走ることはできませんが、再度申請を行うことで一般道路を走ることが可能になります。また、一時抹消登録をしていたけれど今後乗る予定がなくなった場合には永久抹消登録を行うことが出来ます。

永久抹消登録の場合は、解体業者で手続きを行ってくれるのですが、一時抹消登録の場合はご自身で手続きを行う必要があります。陸運支局へナンバープレートを返却し、確認印と確認シールを受け取ります。申請書などの書類を提出して手続きが完了します。

また、盗難などの被害の理由で一時抹消登録を行う場合は、ナンバープレートや車検証の提出ができないのですが、その場合は「理由書」を提出することで可能になります。

一時抹消登録に必要な書類

・所有者の実印と印鑑証明書
・車検証
・ナンバープレート前後2枚

また、手数料納付書は陸運陸運支局での購入が必要になります。

解体抹消

解体抹消とは一時抹消登録している車を、解体処分する場合に行う手続きです。解体抹消は永久抹消登録と同様で、自動車リサイクル法に基づき解体業者へ依頼し解体を行います。車検までの期間が1ヶ月以上あり、自動車リサイクル法に基づいて解体された場合は自動車税の還付が受けられますので、解体許可のある業者で行う事をオススメします。自動車リサイクルの料金未払いがある場合はこの時に支払います。

流れとしては永久抹消登録と同じで、車を解体したら解体業者より「解体報告記録日」の連絡があるので、解体完了より15日以内に陸運支局で手続きを行います。申請書などの書類を提出して完了です。また、一時抹消登録を行った時に発行された一時抹消登録証明書も必要になります。

解体抹消に必要な書類

・一時抹消登録証明書
・移動報告番号と解体通知日の書かれた書類
・リサイクル券
・自賠責保険証明書

また、手数料納付書、永久抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書は陸運陸運支局での購入が必要になります。

税金や保険の返金(還付)について

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廃車手続きを行うことで自賠責保険、自動車税、自動車重量税の返金(還付)がある場合があります。

自賠責保険の返金(還付)について

自賠責保険は交通事故の際に被害者を救済するための強制保険です。自動的に返金されるのではなく、保険会社への請求が必要となります。自賠責保険の返金手続きは、車が廃車になったということを証明しなくてはいけないので、廃車手続き後の申請となります。「一時抹消登録証明書」または「登録事項等証明書」という証明書が必要になります。

自賠責保険の返金手続きに必要な書類

・一時抹消登録証明書または登録事項等証明書のコピー
(軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」)
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
・認印

算出方法についてですが、自賠責保険の返金額は廃車にした日ではなく、保険会社へ申請した日からの計算となるので気を付けたい所です。そのため廃車手続きが完了したら出来るだけ迅速に行うことをオススメします。また残りの期間が1ヶ月以上ないと返金されませんので気を付けて下さい。

自動車税の返金(還付)について

自動車税は4月1日の時点で車を所有している方にかけられる税金です。一般的に、毎年5月に納税通知書が届き5月末までに1年分(その年の4月から翌年の3月末までの分)を納めます。年度の途中で車を廃車にした場合は、残りの分を返金してもらうとができます。

返金は、車を解体し二度と使用できなくなる「永久抹消登録」と、一時的に公道を走れないようにする「一時抹消登録」の、どちらでも行われます。計算方法は手続完了の翌月から翌年3月までを月割りして計算された金額が返金されます。

そのため4月に廃車した場合は、4月1日の時点で車を所有している方に自動車税がかかるため、1年分納付してから11ヶ月分を返金してもらうということになってしまいます。余計な出費と手間を抑えるためにも3月末までには手続きしておきたいものです。

また、軽自動車の場合は、自動車税ではなく軽自動車税のため注意が必要です。軽自動車税は課税金額が低いという理由から、年度途中で廃車にしたとしても返金されません。

自動車重量税の返金(還付)について

自動車重量税は新車購入時や車検の際に、次の車検までの期間分をまとめて前納します。そのため、車検の有効期限が残っていれば、過払い分が返金されますが、条件を満たしていない場合は還付されない場合もあります。

条件としては、永久抹消登録(軽自動車の場合は返納届け)のみ返金されます。廃車には、車を解体し二度と使用できなくなる「永久抹消登録」と、一時的に公道を走れないようにする「一時抹消登録」がありますが、永久抹消登録の場合のみに返金されるということです。また、自動車税との違いとして軽自動車でも返金されるという点が特徴です。注意したい点として、自動車リサイクル法に基づいて廃車にしなくてはいけません。自動車リサイクル法で定められた業者に依頼する必要があるということです。

事故車は修理と買い替えのどちらがよい?

事故を起こしてしまった時に、「修理した方が良いのか」または「廃車にしてしまったほうが良いのか」と、迷われる方は多いようです。考えられる問題としては、修理費用がどれくらい掛かるのか、買い替えたいけど購入費用がいくらになるだろうか、事故車となったら買い取ってもらえないかも・・・と心配ごとは多々あるのではないでしょうか。悩んだ結果、「よくわからないからとりあえず修理してしまおう」とか「とりあえず買い替えて、販売店に引き取ってもらおう」など、一時的な判断で結論を出してしまうことが多いです。

事故を起こしてしまった車を修理するか、買い替えにするかの判断基準は、「事故の度合い」と「車の需要」と「車の価値」で決められるため、一般的に判断することは難しいケースが多いです。

修理の方が良い場合

事故による破損の箇所は様々ですが、バンパーやライトなどの一部を破損してしまうケースが非常に多いです。このような場合、修理費用は数万円程度と比較的少額で済んでしまう場合が多いので、修理してしまったほうが良いと考えられます。

修理箇所にも、ちょっとした場所なのに高額な修理になってしまう場合もあるので、必ず見積りを取ってから判断することをオススメします。少しへ凹んだくらいだから気にしなくても大丈夫だと思っていても、実際にはフレームまで破損していて思わぬ事故に繋がるという可能性も否定はできません。そうならないためにも修理業者へ判断してもらうことが賢い選択といえます。

買い替えの方が良い場合

廃車を考える基準として、事故による破損での修理部分が広い範囲にわたる場合は、修理費用も非常に高額となるため買い換える方が多いです。例えば、事故により車の前方部分が大きく損傷してしまった場合、修理費用は100万円を超える場合があるからです。

特に、足回りやフレームなどは修理の中でも非常に高い技術を求められるため、高額修理となるケースが多いです。このような場合は、しっかりと修理を行わないと走行自体に問題が起きるため、買い替えを検討される方が多い結果となっています。

廃車にすることが出来ない車

所有者の同意がない場合

「使用者」と「所有者」の名義が違う場合があります。多いケースとしてはローンで車を購入した場合です。ローンで車を購入すると所有者は、クレジット会社や販売店名義になっています。「所有権保留」といい、ローンの支払いが終わるまでは所有権を預ける状態になっています。

車がない場合の廃車

基本的に永久抹消登録を行うには、車の解体が条件となっています。しかし、津波などの自然災害や、盗難の被害で車がない場合があります。このような場合、車を解体したという解体報告記録日を報告することが出来ないため、別の方法が存在します。自然災害の場合は罹災証明書(りさいしょうめいしょ)、盗難の場合は盗難届を提出することで廃車にすることが出来ます。

自動車税を滞納している場合

基本的に、自動車税を滞納している場合でも問題なく廃車にすることは可能です。注意する点としては、廃車にしても自動車税は未払いのままで済むということではないので、そのままにしておくと当然、延滞金が加算されるので必ず支払うようにしましょう。

また、自動車税を2年以上滞納している場合、「嘱託保存(しょくたくほぞん)」という措置がとられ、未納の自動車税を支払わないと抹消手続きができないことがあります。この場合、一時抹消登録ではなく永久抹消登録を行うことで、以降の自動車税を課税させないようにすることができます。

未納分の自動車税は一括で支払うか、難しい場合には分割の相談を行います。全額納付されると「嘱託保存」が解除されるので、陸運局にて抹消手続きを行うことが可能になります。

廃車・事故車

事故を起こしてしまったり、かなり老朽化してしまった車を廃車するにもしても、手続きを行う必要があるため、時間と手間は必ずかかってしまいます。しかもご自身では「この車は売れないな・・・」と判断した愛車が、実際には買取可能な場合もありますので、同じ手間をかけるのであれば廃車・事故車無料査定に依頼してみるのも一つの方法ではないでしょうか。

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